遺言執行者とは
遺言執行者とは、相続開始後、遺言者にかわって遺言内容の実現し、相続財産の処理を行う者のことをいいます。通常は弁護士が遺言執行者に就任することが多いのですが、弁護士に限定されているわけではなく、最近では遺言信託を受けた信託銀行が遺言執行者に就任することも少なくありません。
遺言執行者の指定
遺言者は遺言で、1人または数人の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。これを指定遺言執行者といいます。
指定遺言執行者が存在しないとき、または一度就職した遺言執行者が死亡その他の事由で存在しなくなったときは、家庭裁判所が利害関係人の請求によってこれを選任することができます。これを選定遺言執行者といいます。なお、未成年および破産者は遺言執行者となることはできません。
遺言執行者の業務
(1)財産目録の調製
遺言執行者は、相続財産の目録を調製して相続人に交付します。
(2)遺言の執行
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者の解任・辞任
遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人の請求によって、家庭裁判所は遺言執行者を解任することができます。
他方、遺言執行者も、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。