検認とは
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
ここで「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
この検認手続きが済むと、遺言の内容を実行に移すことになります。
検認手続きの申立人
1.遺言書の保管者
2.遺言書を発見した相続人
検認手続きの申立先
検認の申立先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。家庭裁判所は、申立人と相続人を検認期日に呼出し、家庭裁判所において検認手続きを受けることになります。