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配偶者の税額の軽減(配偶者控除)

 

相続税の税額控除のなかでも最も節税効果が高いものに配偶者控除(配偶者の税額軽減)があります。将来の配偶者から子どもへの二次相続をも視野に入れた、効果的な節税対策が望まれます。

 

 

配偶者の税額の軽減(配偶者控除)とは

 相続税の税額控除のなかでも最も節税効果が高いものに配偶者控除(配偶者の税額軽減)があります。将来の配偶者から子どもへの二次相続をも視野に入れた、効果的な節税対策が望まれます。

(1) 16千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減を受ける要件

 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

  したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

  ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

  なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

配偶者の税額軽減を受ける要件

配偶者の税額軽減を受けるための手続

(1) 税額軽減の明細を記載した相続税の申告書又は更正の請求書に戸籍謄本と遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者の取得した財産が分かる書類を添えて提出してください。

  遺産分割協議書の写しには印鑑証明書も添付する必要があります。

(2) 相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて配偶者の税額軽減を受ける場合は、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更正の請求という手続をする必要があります。

二次相続を配慮した節税対策

二次相続

 配偶者の生活安定を考えると、配偶者にできるだけ財産を残すことが望ましいと言えます。また、配偶者控除制度を最大限利用し、節税対策を図ることも重要です。しかし、近い将来、その配偶者から子ども達への相続(二次相続)が起きることも視野に入れると、一概に配偶者に残すべきとも言い切れません。節税対策には、二次相続を理解し、配慮する必要があります。


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