相続税は原則として、相続又は遺贈により取得した財産の全てが課税の対象とされます。しかし、財産によっては、その財産の性質、社会政策的な見地、国民感情等から相続税の課税対象にすることが適当でない財産があります。そこで相続税法では、このような財産を課税対象にしないこととする非課税の規定を設けています。
非課税財産とは
相続税では原則として、相続などにより取得した財産のすべてが課税対象になります。しかし、その取得した財産の中には財産の性質、社会政策的な見地、国民感情などから課税しない方がいいものもあります。そこで、これらの財産については「非課税財産」として限定列挙されています。
1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物 ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。 |
2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの |
3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利 |
4 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 |
5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分 |
6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの。なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。 |
7 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの |