自社株を相続人から買い取りたい
相続した自社株を会社に買い取って欲しい
自社株対策をしておきたい
適切な株価算定をして欲しい
アライアンス法律事務所が
弁護士・司法書士・税理士ら
専門家チームで対応致します
後継者への自社株式、事業用資産の集中
後継者が安定的に経営をしていくためには、後継者に自社株式や事業用資産を集中的に承継させることが必要です(自社株式の保有割合は、株主総会で重要事項を決議するために必要な2/3以上の議決権の確保が目安となる)。
もっとも、自社株式や事業用資産は経営者の相続財産に占める割合が高く、後継者に集中的に承継させると、後継者や会社は、自社株式や事業用資産の買い取りや相続税の納付のため、多額の資金が必要になるケースがあります。
自社株対策に必要なことは、自社株の評価額を引き下げ、相続税額を下げることです。専門家と相談して対策を検討しましょう。
会社法上、譲渡制限株式の買取請求ができるのは、譲渡制限株式の株主が、株式を第三者に譲渡しするに際し、会社に対して譲渡を承認するか、買取または買取人を指定するか求める場合です。したがって、譲渡制限株主を買い取ってくれる候補者がいないときには、会社法上の買取請求権を行使することができないこととなります。
もっとも、会社法上の買取請求ではなく、会社が任意に自社株を買い取ることもあります。会社としても、自社株を集中させ、経営権を確保したいといった事情があるからです。
譲渡制限株式の譲渡があった場合、その売買価格については、原則として、
当事者の協議による決定されます。しかし、当事者の協議により決まらない場合、裁判所に株式売買価格の決定を求めることになります。しかし、その算定方法は、一概には決められるものではありません。詳しくは、アライアンス法律事務所までご相談下さい。
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