1 相続人が未成年者である場合
相続人が未成年者である場合、その親権者が法定代理人として遺産分割協議に参加することになります。
2 親権者も相続人の場合(特別代理人)
しかし、親権者も相続人である場合、親権者は自分の利益を図るために未成年者の利益を侵害するおそれがあります。そこで、このような場合には、家庭裁判所に子どもの特別代理人選任の申立てをすることになります。
3 胎児の出生擬制
原則として、相続人は、被相続人死亡時に生存していることを要します(同時存在の原則)。また、「私権の享有は、出生に始まる」とれているので、胎児は権利主体とはなれません。しかし、相続の場合については、胎児は生まれたものみなして相続権を保障しています。もちろん、これは胎児が出生してきたときに限ります。