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被相続人名義の預金口座の取引経過の開示の可否 最高裁平成21年1月22日

事 案

被相続人である預金者が死亡し,その共同相続人の一人であるXが,被相続人が預金契約を締結していた信用金庫であるYに対し,預金契約に基づき,被相続人名義の預金口座における取引経過の開示を求める事案

争 点

1.金融機関の預金者に対する預金口座の取引経過開示義務の有無

2.共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否

結 論

1.金融機関は,預金契約に基づき,預金者の求めに応じて預金口座の取引経過を開示すべき義務を負う

2.預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる

理 由

1.預金契約は,預金者が金融機関に金銭の保管を委託し,金融機関は預金者に同種,同額の金銭を返還する義務を負うことを内容とするものであるから,消費寄託の性質を有するものである。しかし,預金契約に基づいて金融機関の処理すべき事務には,預金の返還だけでなく,振込入金の受入れ,各種料金の自動支払,利息の入金,定期預金の自動継続処理等,委任事務ないし準委任事務(以下「委任事務等」という。)の性質を有するものも多く含まれている。委任契約や準委任契約においては,受任者は委任者の求めに応じて委任事務等の処理の状況を報告すべき義務を負うが(民法645条,656条),これは,委任者にとって,委任事務等の処理状況を正確に把握するとともに,受任者の事務処理の適切さについて判断するためには,受任者から適宜上記報告を受けることが必要不可欠であるためと解される。このことは預金契約において金融機関が処理すべき事務についても同様であり,預金口座の取引経過は,預金契約に基づく金融機関の事務処理を反映したものであるから,預金者にとって,その開示を受けることが,預金の増減とその原因等について正確に把握するとともに,金融機関の事務処理の適切さについて判断するために必要不可欠であるということができる。

2.他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。開示の相手方が共同相続人にとどまる限り,預金者のプライバシー侵害の問題が生ずる余地はない。

備 考

開示請求の態様,開示を求める対象ないし範囲等によっては,預金口座の取引経過の開示請求が権利の濫用に当たり許されない場合がある


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