事 案 |
亡Dは,財産全部を妻である上告人に相続させる旨の本件遺言をした。本件遺言書の記載は,表題,本文,作成年月日並びに遺言者であるDの住所及び氏名から成るところ,そのうち,作成年月日である「平成十年十一月拾五日」の記載のうちの「拾五」の部分及び氏名はDが自筆で記載したが,その余の部分はワープロで印字されている。この印字部分は,上告人の子であるEの妻Fが,市販の遺言書の書き方の文例を参照し,ワープロを操作して,その文例にある遺言者と妻の氏名をD及びAに置き換え,そのほかは文例のまま入力し,印字したものである。Dは,本件遺言を秘密証書の方式によってすることとし,横浜地方法務局所属公証人G及び証人2人の前に本件遺言書を入れた封書を提出し,自己の遺言書である旨及びD自身がこれを筆記した旨述べたが,遺言書の筆者としてFの氏名及び住所を述べなかった。 |
争 点 |
本件秘密証書遺言の有効性 |
結 論 |
上記事実関係の下においては,本件遺言の内容を筆記した筆者は,ワープロを操作して本件遺言書の表題及び本文を入力し印字したFであるというべきである。Dは,公証人に対し,本件遺言書の筆者としてFの氏名及び住所を申述しなかったのであるから,本件遺言は,民法970条1項3号所定の方式を欠き,無効である。 |
備 考 |
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 3 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 |