事 案 |
上告人らが被上告人に対し、遺留分減殺を原因として、本件不動産の所有権及び共有持分の一部移転登記手続を求め、また、被上告人が上告人らに対し、本件不動産の所有権及び共有持分を有することの確認を求めた事案 |
争 点 |
上告人らが、減殺すべき遺贈があったことを知った時から元年の間に遺留分減殺の意思表示をしたか否か |
判 旨 |
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするから、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできない。 しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには法律上、遺留分殺によるほかないのであるから、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解するのが相当である。 |
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