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特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らないでされた遺産分割協議の意思表示の有効性 最判平成5年12月16日

事 案

上告人らは、主位的請求として、D遺言の趣旨により本件土地につき上告人

A1は一一一〇分の四九五、同A2は一一一〇分の三〇七の共有持分を取得したと主張して、被上告人に対し、本件土地につき右割合による更正登記手続を求め、予備的請求として、本件遺産分割協議の成立を否認するとともに、仮に成立したとしても要素の錯誤により無効であると主張して、被上告人に対し、本件土地がDの遺産であることの確認及び本件土地につき上告人らの持分各一六分の三とする更正登記手続を求めた。被上告人は、上告人らの右主張を争い、本件土地は本件遺産分割協議によりEが相続したと主張した。

争 点

特定の土地の分割方法を定めた遺言の存在を知らないでされた遺産分割協議の意思表示の有効性(要素の錯誤が認められるか)

判 旨

相続人が遺産分割協議の意思決定をする場合において、遺言で分割の方法が定められているときは、その趣旨は遺産分割の協議及び審判を通じて可能な限り尊重されるべきものであり、相続人もその趣旨を尊重しようとするのが通常であるから、相続人の意思決定に与える影響力は格段に大きいということができる。ところで、D遺言は、本件土地につきおおよその面積と位置を示して三分割した上、それぞれを被上告人、上告人A1及び同A2の三名に相続させる趣旨のものであり、本件土地についての分割の方法をかなり明瞭に定めているということができるから、上告人A1及び同A2は、D遺言の存在を知っていれば、特段の事情のない限り、本件土地をEが単独で相続する旨の本件遺産分割協議の意思表示をしなかった蓋然性が極めて高いものというべきである。右上告人らは、それぞれ法定の相続分を有することを知りながら、Dから生前本件土地をもらったと信じ込んでいるEの意思を尊重しようとしたこと、Eの単独所有にしても近い将来自分たちが相続することになるとの見通しを持っていたという事情があったとしても、遺言で定められた分割の方法が相続人の意思決定に与える影響力の大きさなどを考慮すると、これをもって右特段の事情があるということはできない。

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