〔1〕懲役2年6月及び罰金1億5000万円に処する
〔2〕その罰金を支払うことができないときは,金21万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する
〔3〕この裁判確定の日から5年間その懲役刑の執行を猶予する
●相続税法違反で科される罰金は少なくありません。罰金を支払えない場合、労役場に留置されることもあり得ます。
●労役場留置とは、判決で科された罰金を完納できない者に対して、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることをいいます。
●労役場留置一日あたりの金額は裁判官の裁量によって決めるものとされていますが、相場は、一般に一日あたり5,000円と言われています。
しかし、相続税法違反として起訴されるような事件は脱税額が億を超えることが少なくなく、科される罰金額も高額になります。すると、一日5,000円では上限の2年でも払いきれないので、2年以内に収まるよう一日あたりの金額を大きくして判決を言い渡すことになります。これまでに、罰金5億円で労役場留置一日100万円×500日に換算した判決もあるそうです。
●罰金を科されと、実質、隠そうとした金額と同じくらいのものをもって行かれますので、相続対策はしっかりしましょう。
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