判例は、預金等の金銭債権は、遺産分割協議を待つことなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するものとしています。したがって、各相続人は、(法的には)、遺産分割協議を待つことなく、自己の法定相続分に相当する部分について払い戻しをすることは許されます(実際には、遺産分割協議を経ることを金融機関は求めます)。詳しくはこちらをご参照ください。
損害賠償請求事件
昭和27年(オ)第1119号
同29年4月8日最高裁第一小法廷判決
相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とするから、所論は採用できない。