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判例は、現金は遺産分割の対象としています。したがって、遺産分割協議が成立するまで、相続財産として現金を保管している相続人に対し、自己の持ち分相当額の金銭の支払いを求めることはできません。
保管金返還請求事件
最高裁平元(オ)四三三号・六〇二号
平4・4・10二小法廷判決
相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である。