●平成19年10月1日以前(旧郵便局)の定額郵便貯金の遺産分割対象性
預金債権などの金銭債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて共同相続人の分割債権となり,遺産分割の対象とはならないとされています。そこで,定額郵便貯金債権についても,上記と同様に当然に分割され,遺産分割の対象にはならないのかが争われました。
最高裁は,定額郵便貯金債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判断しました。したがって、同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるので、各相続人が遺産分割協議を経ることなく、自己も相続持分に応じた金銭の支払いを求めることはできません。
平成22年10月8日最高裁第二小法廷判決
「郵便貯金法は,定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(7条1項3号),預入金額も一定の金額に限定している(同条2項,郵便貯金規則83条の11)。同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け入れられる貯金として定める趣旨は,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,預入金額を一定額に限定し,貯金の管理を容易にして,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにある。ところが,定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。そうであれば,同債権の最終的な帰属は,遺産分割の手続において決せられるべきことになるのであるから,遺産分割の前提問題として,民事訴訟の手続において,同債権が遺産に属するか否かを決する必要性も認められるというべきである。そうすると,共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益があるというべきである。」
●平成19年10月1日以降の定額郵便貯金の遺産分割対象性
平成19年10月1日、郵便貯金法を廃止することを内容とする「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下、「整備法」という。)が施行されました。この整備法の施行により、定額郵便貯金につき、一定の据置期間を定め、分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定めていた郵便貯金法7条1項3号が廃止されることになり、定額貯金は分割債権でないとする根拠も失われるに至りました。従って、その後(平成19年10月1日以降)に預けられた定額貯金については原則に戻って分割債権として扱われます。但し、整備法の附則5条は、旧郵便貯金法7条の規定は整備法の施行後も引き続き効力を有するとしていますので、郵政民営化法の施行日である平成19年10月1日より前に預けられた定額貯金は不可分債権であり、分割払戻しができない等従前と同様の取扱いがされています。