相続分
被相続人は韓国人の場合、その相続分の算定においては韓国法が準拠法となります。
1960年1月1日~ 1978年12月31日 |
1979年1月1日 ~1990年12月31日 |
1991年1月1日 ~現 在 |
同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。 |
同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。 |
同順位の相続人が数人いるとき、その相続分は均分とする。 |
女子の相続分は、男子の相続分の2分の1とする。 |
同一家籍内の男女の相続分は均等。 |
同一家籍内にない女子を含め、男女の相続分は均等 |
同一家籍内にない女子の相続分は男子相続分の4分の1とする。 |
同一家籍内にない女子の相続分は、男子の相続分の4分の1。 |
被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合、直系尊属の相続分の5割を加算する。 |
被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、男子の相続分の2分の1とし、直系尊属と共同で相続する場合、その男子の相続分と均分する。 |
被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合は、同一家籍内の直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合は、直系尊属の相続分の5割を加算する。 |
夫婦の相続分は均等 |
男子の相続分を1とすると
男子相続人 1 |
男子の相続分を1としたら
男子相続人 1 |
被相続人の配偶者は、子の1.5倍を相続。 例)配偶者:子1:子2の場合の比率は 1.5:1:1 ※2000年、親孝行相続法により、父母を扶養した子には、他の子供より5割相続分を増加。 |