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相続分

 被相続人は韓国人の場合、その相続分の算定においては韓国法が準拠法となります。

196011日~

19781231

197911

19901231

199111

~現 在

同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。
但し、財産相続人が同時に戸主相続をする場合は、固有の相続分の5割を加算する。

同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。
但し、財産相続人が同時に戸主相続をする場合は、固有の相続分の5割を加算する。

同順位の相続人が数人いるとき、その相続分は均分とする。

女子の相続分は、男子の相続分の2分の1とする。

同一家籍内の男女の相続分は均等。

同一家籍内にない女子を含め、男女の相続分は均等

同一家籍内にない女子の相続分は男子相続分の4分の1とする。

同一家籍内にない女子の相続分は、男子の相続分の4分の1

被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合、直系尊属の相続分の5割を加算する。

被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、男子の相続分の2分の1とし、直系尊属と共同で相続する場合、その男子の相続分と均分する。

被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合は、同一家籍内の直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合は、直系尊属の相続分の5割を加算する。

夫婦の相続分は均等

男子の相続分を1とすると

男子相続人       1
戸主相続人       1.5
被相続人の妻      0.5
女子相続人       0.5
婚姻して他の家へ
入籍した女子      0.25

男子の相続分を1としたら

男子相続人       1
戸主相続人       1.5
被相続人の妻      1.5
女子相続人       1
婚姻して他の家へ
入籍した女子      0.25

被相続人の配偶者は、子の1.5倍を相続。

例)配偶者:子1:子2の場合の比率は  1.511

2000年、親孝行相続法により、父母を扶養した子には、他の子供より5割相続分を増加。


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