在日韓国人の相続の準拠法
被相続人が韓国籍出会った場合、つまり、韓国籍の方が亡くなった場合には、その方の本国法である韓国民法が適用されるのが原則です。ただし、遺言に適用される方式により明示的に、
①常居所がある国の法(死亡時までその常居所を維持し
た場合に限る)
あるいは、
②不動産に関する相続に対しては、その不動産の所在地
法を指定したとき
は、その法律に従います。すなわち、在日韓国人の方が適法な遺言により①あるいは②を指定したときには、日本の民法を適用することも可能で、これを「反致」といいます。
相続人(財産相続人等)の相続順位
順位 |
1960年1月1日~ 1990年12月31日 |
1991年1月1日~ 現 在 |
1 |
被相続人の直系卑属 |
被相続人の直系卑属 |
2 |
被相続人の直系尊属 |
被相続人の直系尊属 |
3 |
被相続人の兄弟姉妹 |
被相続人の兄弟姉妹 |
4 |
被相続人の8新等以内の傍系血族 |
被相続人の4親等以内の傍系血族 |
順位 |
1960年1月1日~ 1990年12月31日 |
1991年1月1日~ 現 在 |
夫
|
被相続人の夫は、その直系卑属と同順位で 共同相続人となる。 |
被相続人の配偶者は、その直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となる。 但し、その直系卑属及び直系尊属がいない場合、被相続人の配偶者は単独相続人となる。 |
妻 |
被相続人の妻は、その直系卑属及び直系尊属と同順位で共同相続人となる。 |
1960年1月1日~ 1978年12月31日 |
1979年1月1日 ~1990年12月31日 |
1991年1月1日 ~現 在 |
同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。 |
同順位の相続人が数人いるときは、その相続分は均分とする。 |
同順位の相続人が数人いるとき、その相続分は均分とする。 |
女子の相続分は、男子の相続分の2分の1とする。 |
同一家籍内の男女の相続分は均等。 |
同一家籍内にない女子を含め、男女の相続分は均等 |
同一家籍内にない女子の相続分は男子相続分の4分の1とする。 |
同一家籍内にない女子の相続分は、男子の相続分の4分の1。 |
被相続人の配偶者の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合、直系尊属の相続分の5割を加算する。 |
被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合、男子の相続分の2分の1とし、直系尊属と共同で相続する場合、その男子の相続分と均分する。 |
被相続人の妻の相続分は、直系卑属と共同で相続する場合は、同一家籍内の直系卑属の相続分の5割を加算し、直系尊属と共同で相続する場合は、直系尊属の相続分の5割を加算する。 |
夫婦の相続分は均等 |
男子の相続分を1とすると
男子相続人 1 |
男子の相続分を1としたら
男子相続人 1 |
被相続人の配偶者は、子の1.5倍を相続。 例)配偶者:子1:子2の場合の比率は 1.5:1:1 ※2000年、親孝行相続法により、父母を扶養した子には、他の子供より5割相続分を増加。 |