1 遺留分とは
例えば「相続財産の全てを特定の相続人に残す」という遺言があった場合,残された相続人が被相続人の財産に依存していたりすると,生活に困り路頭に迷ってしまいます。そこで、後に残された相続人の生活保障や、被相続人の財産維持・増加に貢献した者への潜在的持分を顕在化させる等の必要上、相続人には、必ず受取ることのできる最低限度の相続財産を得る権利が法律によって与えられています。これを「遺留分」といいます。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行使することによって、遺留分を侵害する遺言書の内容の効力を失効させ、その範囲内での財産を返せと要求することができます。