自筆とは
自筆証書遺言の作成にあたっては、 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を「自書」することが要求されます。これは、筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出た者であることを保障することができるからとされています。
このため、パソコン、ワープロなどで打った遺言書は、遺言者自身が打ったものであることが証明されても自筆証書遺言とは認められません。
ここでよく問題となるのは、「手が震えるなどの理由で字が書きにくい場合に他人の添え手がどこまで認められるか」という問題です。この点に関し、最高裁昭和62年10月8日は、以下のように判示しています。
(1)遺言者が証書作成時に自書能力を有し、(2)他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり、かつ、(3)添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、「自書」の要件を充たすものとして、有効であると解するのが相当である |
2 日付
自筆証書遺言の作成にあたっては、 「日付」の自書が要求されます。 これは、①遺言者の遺言能力を判断する標準時を知るため、②2通以上の遺言書が現れた場合にその前後を確定して遺言者の真意を確保するためとされています。
これまでに、裁判上、効力を否定されてケースとして以下のようなものがあるます。
①遺言書作成の年月日が自書されていない(大決大5.6.1) |
②年月だけ書いて日が書いていない(大決大7.4.18) |
③「●年●月吉日」(最判昭54.5.31) |
3 氏名
自筆証書遺言の作成にあたっては、 「氏名」の自書が要求されます。 雅号・芸名・屋号であっても、筆者の同一性が確認できれば、遺言としては有効ですが、戸籍上の氏名を書くことが望ましいと言えます。
4 押印
自筆証書遺言とは、 遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに「押印」することが要求されます。押印は実印でなくてもよく、三文判でもよいとされています。また、拇印(指印)でもよいとされています(最判平元.2.16)が、後日の紛争を回避するためにも、実印が望ましいと言えます。
なお、遺言書が2枚以上になる場合、用紙と次の用紙の間に割り印を押すことは、法律上、自筆証書遺言の成立要件とはなっておりませんが、単一の遺言であることを明確にし、差し替えを防ぐためにも、遺言書を綴じたうえで割り印を押すことは有益です。
5 加除訂正の仕方
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、①その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、②その変更の場所に印を押さなければなりません。
具体的には以下のような流れになります。ただし、加除訂正の方法を誤ると、遺言全体が無効になってしまうおそれがありますので、全文を書き直した方がよいでしょう。
①該当箇所を二重線で抹消する |
②その部分に押印する |
③欄外に訂正した旨の記載(例えば「○行を・・を・・と訂正した。」等の表現や加除字数の表示等)をする |
④③の訂正した旨の記載に署名する |
事 案(松山地方裁判所平成17年9月27日) |
原告Aら4名が,被告Bら3名に対し,別紙1記載の自筆証書遺言(以下「本件遺言書」という。)は訴外亡Eによって作成されたものではないから,自筆証書遺言の形式要件を欠き,仮にEが自筆したものであるとしても,当時のEの痴呆症(以下「認知症」という。)の進行からすれば,意思能力を欠くものであって,いずれにせよ無効であるとして,遺言の無効確認を求める訴え |
争 点 |
1.本件遺言書がEによって作成されたものであるか(自筆証書遺言の形式要件) 2.本件遺言書作成当時Eに遺言をするだけの意思能力があったか(実質要件) |
結 論 |
本件遺言書については,遺言者たるEが,自筆証書遺言の形式要件である「その全文,日附及び氏名を自書し」(民法968条1項)た事実はなく,自筆証書遺言の様式性を具備していないものであるから,本件遺言書作成当時のEの意思能力について判断するまでもなく,自筆証書遺言として無効 |
理 由 |
本件遺言書に記載された文字は,証拠上Eが作成したと認められる甲第7号証の筆跡とは別のもので,その他,当事者双方がそれぞれEが作成したものと主張する過去の書類の筆跡とも一致しないことのみでも明らかであるし,加えて,脳血管性の認知症により,はいかい等の症状は本件遺言書作成の2年以上前から発現し,そのころから既に字に乱れが生じ,本件遺言書作成直前の段階では,時間の感覚を喪失する,自分の息子を亡くなった夫と間違え,それを指摘しても極短時間しか認識できないなどの状態に至っていたEが,突如として別紙1記載の遺言書のような文字で日付などを正確に記載したとするのはあまりに不自然であることからも明らかである。 |