土地を分筆して評価を下げる
相続税額の計算にあたり土地を評価には対象とする土地の形状、接道、地域、使用方法等により大きく変わります。相続税の節税を行うにあたり、評価を下げる方法として土地の分筆が有効なことがあります。
具体例(旗竿地)
今までは1つの土地だったものが分ける位置を決めることで、地形が変わります。例えば、間口が狭く、奥行きが長い土地の場合は、間口の半分で土地を分けてしまうと建物が建てにくくなることがあります。そのため、手前の区画と進入路幅を設けた奥の区画(旗竿地)に分けるのが一般的です。こうすると奥の区画は地形が不整形となり、土地の評価が下がるため相続税も下がります。なお、土地の分筆による節税は、別々の所有者が相続することが前提であり、分筆しても1人の相続人が所有する場合は減額されません。