相続税の申告
(1)相続税の申告期間
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。
(2)相続税の申告書の提出先
相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。
相続税の納税
(1)相続税の納税期間
相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合があります。
(2)延納・物納
税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
申告期間までに遺産分割協議がまとまらない場合の相続税
相続税の申告の必要があると分かった場合、たとえ遺産分割協議が終わっていなくても、相続の開始があったこと(被相続人の死亡)を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
この期間内に遺産分割協議がまとまらない場合には、「未分割による申告」をすることになります。これは、各相続人が法定相続分を相続したものとした、仮の相続税の計算をして申告するというものです
遺産分割方法が決まっていないからと放置していると、延滞税や15~20%の無申告加算税などが課せられることになりますので、ご注意ください。
未分割による申告のデメリット
申告期限までに遺産分割協議がまとまらなければ未分割で申告をすることになります。しかし、遺産分割が未了のまま申告期限を迎えると、以下のようなデメリットがあります。
① 配偶者の税額軽減が適用されない | ||
② 小規模宅地の減額特例が適用できない | ||
③ 相続税の取得費加算ができなくなる場合がある | ||
④ 物納が原則としてできなくなる | ||
⑤ 相続税の納税猶予が受けられない |
修正申告
遺産分割協議の結果が、申告時と異なる場合は、修正申告(納税額が増える場合)や、更正の請求(納税額が減る場合)をすることになります。ただしこれにも期限があるため、遺産分割協議があまり長引くと、税金で損をしたり、納税金額の損得計算の話から家族間のトラブルが発生することにもなりかねません。もっとも、相続税の総額に変動が無ければ、改めて修正申告や更正請求を行う必要はありません。相続人同士で話合って精算をすると良いでしょう。