相続大増税時代到来
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墨田区錦糸町・押上
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相続財産があるにもかかわらず納税資金が不足するというのは不思議に思われるかもしれません。しかし、売却できない相続財産が多い時には、納税資金不足の問題が起こります。例えば、以下のような場合はどうでしょうか。
<ケース>相続財産の合計が5億円。その内訳は、①自社株3億円、②事業用土地建物2億円である場合。 |
このケースで、相続財産は経営に必要な財産なので、売却はできません。このように所有する財産のうち、大半が売却して現金化できないような場合には、相続税の納税資金不足の問題が発生します。
分割が容易な財産への切り替え
相続財産の多くは不動産が占めます。しかし、不動産は公平に分割することが実際には困難でトラブルの元となっています。相続人が不動産を売却して現金化するにしても、どの不動産業者を仲介業者にして、どのタイミングで、いくらで売るかについて争いになることも少なくありません。
分割しづらい不動産等の相続財産は、事前に売却、交換、買換え等を検討しておくことが肝要です。
代償分割対策(代償金の準備)
「ウチにはお金なんてないから、相続問題なんてない。」とお考えでないでしょうか。実は、遺産分割トラブルになりやすいのが「相続財産が不動産のみ」という事案です。被相続人と同居してきた相続人や家業を引き継ぎたい相続人と独立した他の相続人の間で不動産をめぐるトラブルが絶えません。このような場合、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、代償金を他の相続人に支払うことになります。被相続人としては、財産を引き継いで欲しい相続人に代償金を準備しておく必要があります。
このようなトラブルは、被相続人の事業を特定の相続人に承継するために株式等を特定の相続人にすべて渡す必要がある場合にも起こり得ます。
生命保険の利用
上記のように、不動産や自社株など分割が困難な財産や事業用財産を引き継がせたい場合などに有効なのが生命保険の利用です。
具体的には、①相続財産は遺言で特定の相続人に受け取らせ、その他の相続人には生命保険を受け取らせる方法、②生命保険も特定の相続人に受け取らせ、その生命保険金からその他の相続人に対し代償金を支払わせる方法が考えられます。