遺産分割の第1ステップは、
相続人の確定から始まります。
相続人が確定すると、
各相続人の相続持分が決まります。
詳しくは墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所まで。
戸籍調査で相続人を調査する
遺産分割は、まず相続人を確定するところから始まります。この相続人調査に必要不可欠なのが戸籍です。相続人調査にあたっては、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得して調査する必要があります。
家族関係は千差万別です。実際には面倒な作業ですので、この段階から弁護士に依頼される方も少なくありません。
相続人の確定する
相続人は民法に定められた相続順位によって確定されます。配偶者相続人は、常に相続人となります。もっとも、配偶者は、法律上の配偶者でなければなりません。内縁配偶者は、特別縁故者として財産分与を受けるにとどまります。
相続順位 |
相続人 |
法定相続分 |
第1順位 (子) |
配偶者 |
1/2 |
子 |
1/2 |
|
第2順位 (直系尊属) |
配偶者 |
2/3 |
直系尊属 |
1/3 |
|
第3順位 (兄弟姉妹) |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
(1)第1順位
第1順位の相続人は、被相続人の子若しくは、その代襲相続人である直系卑属です。子は、実子であるか養子であるかを問ません。普通養子の場合は、養子となっても実方血族との親族関係は断絶しませんので、養親を相続できるほか、実親も相続することができます。なお、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする従来の規定については、最高裁平成25年9月4日により憲法違反とされました。
(2)第2順位
第2順位の相続人は、被相続人の直系尊属です。これらの者は、子および直系卑属がいないときにはじめて相続資格を有します。親等の異なる直系尊属の間では親等の近い者が相続資格を取得し、それ以外の直系尊属は相続資格を取得しません。
(3)第3順位
第2順位の相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。これは父母双方を同じくする全血の兄弟姉妹か、一方のみを同じくする判血の兄弟姉妹かを問ません。
相続人の一部を除外したとき
相続人(遺産分割の当事者)を除外してなされた遺産分割は全部が無効となります。また、相続人でない者を加えた遺産分割も、相続人でない者が取得した遺産部分について無効となると考えるのが多数説です。
相続人資格の重複
(1)自己の孫を養子にした場合(孫の親であり被相続人の子が死亡した事例)
自己の孫を養子にした被相続人が死亡し、相続が開始した場合、その孫は養子としての相続権と孫としての代襲相続権の双方の地位を有します。ですから、双方の相続分を取得することになります。
(2)婚外子を養子にした場合
縁組の目的は、婚外子に嫡出子の地位を与えることにあるので、嫡出子としての相続資格に限定されます。(なお、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1とする従来の規定については、最高裁平成25年9月4日により憲法違反とされました。)
親族との遺産分割協議は
誰にとってもストレスになります
第三者を介在することで
和らぐことも少なくありません
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