相続人の中に行方不明者がいる場合
遺産分割協議は、共同相続人全員でなされなければならず、一部の相続人を欠いた協議は無効となります。そこで、相続人の中に行方不明者がいる場合には、その手当が必要となります。
失踪宣告
ある相続人の行方・生死が不明の場合、他の共同相続人から家庭裁判所に対し、失踪宣告の申立てをなし、行方不明者を死亡したものとみなすことができます。
その死亡時期は最後の音信のあったときから7年目となります。行方不明者が被相続人の死亡時以前に死亡したとみなされた場合には、行方不明者の子が代襲相続人として協議に参加することとなります。子どもがいない場合には、単に行方不明者を除外して協議することとなります。
行方不明者が相続開始後に死んだとみなされる場合には、行方不明者がいったん相続をし、さらに行方不明者の相続人が相続することになります。
なお、失踪宣告後、行方不明者の生存が明らかとなり、本人ないし利害関係人より請求があった場合、家庭裁判所は失踪宣告を取り消さなければなりません。その場合でも、他の共同相続人が、行方不明者が生きているとは知らずに遺産分割を行っていたときは、その遺産分割は有効で、行方不明者は、財産の残存する範囲で他の相続人に自分が相続できたはずの財産を請求できるにすぎません。反対に、他の共同相続人が行方不明者の生存を知りながら行った遺産分割は無効となります。
不在者財産管理人
従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。失踪宣告の要件が欠けている場合には、不在者管理人を選任することになります。
このようにして選任された不在者財産管理人は,不在者の財産を管理,保存するほか,家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割を行うことができます。