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相続分の譲渡

相続分の譲渡とは

 遺産全体に対する共同相続人の有する包括的持分又は法律上の地位を譲渡することを「相続分の譲渡」といいます。つまり、自分の相続分を遺産分割の前に、他の相続人又は第三者に譲渡することができる、ということです。

相続分の譲渡がなされる場合

第三者の遺産分割への関与

内縁の配偶者など本来相続人として扱ってもいい第三者に対し、相続分を譲渡することによって、第三者が遺産分割に関与できるようにする場合

当事者の整理

相続人が多数いる場合、相続分を譲渡することにより当事者を整理する

共同相続人の一人への譲渡

共同相続人の一人に対して相続分の譲渡がなされる場合、相続放棄や遺産分割に類似する機能がある

脱退の手続

脱退の手続

遺産分割調停の場合、譲渡人の真意の確認のため、実印を押印した相続分譲渡証明書及び当該事件から脱退する旨の脱退申出書に印鑑証明書を添付させて、家庭裁判所に提出させ、調停手続から脱退させます。


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