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預金契約上の地位

 預金口座に振り込み送金された金銭、預金の元金から生じる利息、遅延損害金は、法定相続分に応じて各相続人に帰属することになります。

金融機関の対応

 判例上、預金等の金銭債権は、遺産分割協議を経るまでもなく、相続開始とともに当然分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属することとなっています(なお、旧郵便局の定額郵便貯金債権は、判例上、遺産分割対象財産となるとされています)。しかし、実務上、金融機関のほとんどは、後日の相続人間の紛争に巻き込まれることを懸念して、相続人全員の署名捺印のある遺産分割協議書等の提出がなければ払い戻しには応じてくれません。金融機関によっては独自の書式を用意しているところもありますので、各金融機関までご確認ください。

相続人数人ある場合において、その相続財産中に金銭その他の可分債権あるときは、その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解するを相当とする(最判昭和29年4月8日)。

郵便貯金法は,定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め(7条1項3号),預入金額も一定の金額に限定している(同条2項,郵便貯金規則83条の11)。

同法が定額郵便貯金を上記のような制限の下に預け入れられる貯金として定める趣旨は,多数の預金者を対象とした大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上,預入金額を一定額に限定し,貯金の管理を容易にして,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図ることにある。ところが,定額郵便貯金債権が相続により分割されると解すると,それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず,定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方,同債権が相続により分割されると解したとしても,同債権には上記条件が付されている以上,共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はないのであるから,そのように解する意義は乏しい。これらの点にかんがみれば,同法は同債権の分割を許容するものではなく,同債権は,その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである(最判平成22年10月8日)。

預金口座の取引経過開示の可否

 預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができます(最判平成21122日)

使途不明金

 被相続人名義の預貯金口座から、被相続人の生前・生後に相続人の一人が無断で金員を引き出してしまうケースは少なくありません。

 相続開始前に被相続人の同意によって引き出された場合には、特別受益の問題となります。これに対し、相続人が相続前・相続後にかかわらず無断で引き出した場合には、遺産の先取りとして扱われます。もっとも、無断で引き出したこと等を相続人が認めない場合には、訴訟による解決を図るほかありません。

遺産分割調停での取り扱い

 遺産分割調停では、相続人から預金債権を分割の対象としないという積極的な申出がない限り、預金債権を遺産分割の対象に含めて手続きが進められます。遺産分割審判でも、相続人間で、預金債権を遺産分割の対象に含める旨の合意があれば、遺産分割の対象として取り扱ってます。

預貯金は,当然には遺産分割の対象になるものではなく,相続人間においてこれを遺産分割の対象とする旨の合意があって初めて遺産分割の対象とすることができると解される。したがって,この合意がない限り,預貯金は遺産分割を待つまでもなく,相続開始と同時に当然に分割されるのである。(東京高決平成14年2月15日)


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