1 遺産分割審判の申立て
遺産分割の協議が調わないときまたは協議ができないときは、各相続人は家庭裁判所に対して、遺産分割の審判を請求することができます。 遺産分割調停を申立てたたものの、調停が不成立となった場合には、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされ、審判手続に移行します。
審判の申立は、被相続人の住所地又は相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して行います。 調停が不成立となって審判に移行した場合には、原則として調停手続を行った家庭裁判所が審判手続を行いますが、相続財産の鑑定に著しい支障が生じる場合や尋問を要する参考人等が他の管轄家庭裁判所区域内に多数存在するなど、事件処理をするために適当であると認められる場合には、事件を移送することができます。
2 遺産分割審判の手続き
審判分割においては、家庭裁判所の審判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、各相続人の相続分に反しないよう分割を決定します。
協議や調停と異なり、当事者の合意がなくとも、分割方法が決定される点に審判の特色があります。 また、通常の訴訟手続とも異なり、家庭裁判所は、職権で事実の調査及び必要と認める証拠調べを行い、審理は非公開で行われます。