遺留分減殺請求権の「行使」
遺留分減殺請求権、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行なわないとき、若しくは、相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅してしまいます。では、どのように請求すれ「行った」といえるのでしょうか。
遺留分減殺請求権の行使方法
(1)配達証明付内容証明
遺留分減殺請求権の行使は、必ずしも訴えの方法によることを要せず、相手方に対する意思表示によってなせば足ります。もっとも、実務上は、事後の立証のため配達証明付内容証明をもって行使することが望まれます。
遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする(最判昭和41年7月14日)。 |
(2)訴訟での審判対象(訴訟物)
遺留分減殺請求を訴訟において主張する場合は、遺留分減殺請求権自体が審判の対象(訴訟物)となるのではなく、遺留分減殺請求権が行使された効果として遺留分権者に帰属した権利(所有権等)に基づいて、目的物に対する給付の訴えや所有権の確認の訴えを提起することになります。
(3)遺産分割の調停・審判
遺産分割と遺留分減殺とは、その要件、効果を異にするので、遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできません。しかし、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合には、遺贈を受けなかった相続人が遺産の配分を求めるためには、法律上、遺留分減殺によるほかないので、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれているものと解されています(最判平成10年6月11日)。
遺留分減殺請求の意思表示の内容
遺留分減殺請求を行使する際、減殺の目的とされる財産の価額を示すことまでは必要でありませんが、一定の割合を特定する程度には具体的でなければならないとされています。
遺留分減殺請求権行使の相手方
減殺請求権行使の相手方は、減殺されるべき処分行為によって直接的に利益を受けている受遺者、受贈者となるのが原則です。 また、その包括承継人、悪意の特定承継人・権利設定者も相手方となります。