遺留分減殺請求権の消滅
遺留分減殺請求権、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行なわないとき、若しくは、相続開始の時から10年を経過したときに時効によって消滅します。
減殺すべき贈与があったことを知った時
「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうと解されています(大判明治38年4月26日)。
遺留分権利者に事理弁識能力がない場合の時効消滅
時効期間の満了前6箇月以内の間に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合において,最高裁平成26年3月14日は、少なくとも,時効期間の満了前の申立てに基づき後見開始の審判がされたときは,民法158条1項が類推適用し、法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その者に対して時効は完成しないと判示しています。